北九州市立霊園の墓じまい|2つの窓口をまわる順番

北九州市立霊園の墓じまい|2つの窓口をまわる順番

北九州市立霊園(市営霊園とも呼ばれます)の墓じまいは、区役所の窓口を2つ、順番にまわります。まずまちづくり整備課で証明をもらい、それから同じ区の窓口で改葬(かいそう)許可証を受け取ります。改葬許可の窓口は区によって課の名前が変わり、小倉北区と八幡西区は生活衛生課(保健所)、ほかの区は保健福祉課です。

「北九州の実家のお墓を、そろそろどうにかしないと」。行橋市や京都郡みやこ町のご相談に混じって、北九州市の霊園のお話をいただくことが増えました。順番が分かれば見通しは立ちます。

墓石を解体・撤去して区画をお返しするのが「墓じまい」、ご遺骨を新しい納め先へ移すのが「改葬」です。別の手続きなので、窓口も2つに分かれます。

先に結論

  • 北九州市立霊園は13か所。霊園そのものの窓口は霊園のある区の「まちづくり整備課」です
  • ご遺骨を移す改葬許可証の窓口は同じ区の保健福祉課。ただし小倉北区と八幡西区だけは生活衛生課(保健所)です。手数料は無料
  • 改葬許可申請書には、まちづくり整備課の「埋蔵・収蔵証明」(300円)の欄があります。まちづくり整備課 → 改葬許可の窓口の順です
項目 北九州市立霊園の場合
受付時間 区役所の開庁時間内(土日祝・年末年始は休み)
改葬許可申請に要るもの 改葬許可申請書+霊園使用許可証+認印(自署なら不要)
区画の返還に要るもの 霊園返還届
手数料 埋蔵・収蔵証明 300円/改葬許可証 無料
返還時の状態 更地(コンクリート基礎の撤去など)に戻す

※2026年9月に北九州市の公式サイトで確認した情報です(改葬許可について市立霊園の諸手続きについて)。

北九州市立霊園の墓じまいで区役所まちづくり整備課の窓口を訪ねるイラスト

北九州市立霊園13か所と、墓じまいの窓口になる区役所

市立霊園のある区 市立霊園 霊園の窓口 改葬許可の窓口
門司区 城山霊園 まちづくり整備課 保健福祉課
小倉北区 足立霊園 まちづくり整備課 生活衛生課(保健所)
若松区 小田山霊園・小石霊園・藤ノ木霊園・二島霊園 まちづくり整備課 保健福祉課
八幡東区 皿倉霊園・谷口霊園 まちづくり整備課 保健福祉課
八幡西区 浅川霊園・十三塚霊園・本城霊園 まちづくり整備課 生活衛生課(保健所)
戸畑区 高峰霊園・中原霊園 まちづくり整備課 保健福祉課

どの市立霊園でも手続きの流れは同じです。手続きはすべて「お墓のある区」で行います。今お住まいの区ではありません。

なお、小倉南区には市立霊園がありません。市立霊園以外のお墓でも、ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。窓口は市立霊園かどうかではなく、お墓のある区で決まります(保健福祉課/小倉北区・八幡西区は生活衛生課)。埋蔵の証明は、そのお墓の管理者に書いていただきます。

豆知識|行橋市・京都郡みやこ町には公営の墓地がありません

行橋市と京都郡みやこ町には公営の墓地がなく、昔から地区の墓地とお寺の墓地が受け皿でした。ですから市立霊園の手続きは、こちらにお住まいの方には初めての形になります。役所の窓口が出てくること自体が、行橋市・みやこ町のお墓とは違うところです。

北九州市立霊園の墓じまいは窓口が2つ。まちづくり整備課が先です

ひとつめがまちづくり整備課。霊園そのものの担当で、最後の霊園返還届もここに出します。ふたつめが改葬許可証を出す窓口で、これが区によって課の名前が違います。門司区・小倉南区・若松区・八幡東区・戸畑区は保健福祉課小倉北区と八幡西区は生活衛生課(保健所)です。お墓のある区の行を、上の表でご確認ください。

当社が施工した足立霊園(小倉北区)は、改葬許可の窓口が生活衛生課(保健所)です。門司区の城山霊園は保健福祉課が窓口です。どちらの区でも当社が窓口をまわってきました。同じ北九州市立霊園でも、行き先の課が変わります。

改葬許可申請書には「埋蔵・収蔵証明」という欄があります。そのご遺骨が確かに市立霊園に納められている、という証明です。まちづくり整備課で証明をもらってから、改葬許可の窓口へ持って行きます。

順番が逆になると、まちづくり整備課へ戻ることになります。迷われたときは私どもがご案内します。

墓じまいで解体する前のお墓のイラスト

北九州市立霊園の墓じまい|手続きと工事の流れ(6ステップ)

  1. 改葬許可申請書を用意する:区役所か北九州市のホームページで
  2. まちづくり整備課で埋蔵・収蔵証明を受ける(300円):霊園使用許可証を持参します
  3. 改葬許可の窓口で改葬許可証を受け取る:窓口は保健福祉課、小倉北区・八幡西区は生活衛生課(保健所)です。手数料は無料。書類がそろえばその場で交付されます
  4. 工事の届け出を出す:まちづくり整備課へ「霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届」を出します。届出人は使用者ご本人です(委任状があれば代理人も可)。位置図と墓碑等の設計図が要るので、図面は当社が用意します
  5. 閉眼供養と、ご遺骨のお取り出し・解体撤去:閉眼供養のあと、ご遺骨をお預かりしてから解体にかかります。区画を更地に戻し、竣工届に写真を添えて提出します。閉眼供養は宗派で呼び方が異なり、浄土真宗では遷仏法要(せんぶつほうよう)と呼びます
  6. まちづくり整備課へ霊園返還届を出す

図面の用意(4)と、ご遺骨のお取り出しから解体撤去まで(5)は当社がお手伝いします。閉眼供養はご住職にお願いする形で、日程の調整はこちらでご案内します。まちづくり整備課へは2回です。

ポイント

様式も手数料も自治体ごとに違います。たとえば行橋市の改葬許可は申請書1枚で完結し、手数料もかかりません。北九州市以外にお墓がある場合は、そのお墓のある市町村の様式をご確認ください。中津市など県をまたぐ場合も、お墓のある市町村の様式に従います。

北九州市立霊園の墓じまいで、よくいただくご相談3つ

  • 霊園使用許可証が見つからない:よくあることです。まずまちづくり整備課へ
  • 使用者のお名前が故人のままになっている:市立霊園には使用者の名義変更の手続きがあります(手数料300円。戸籍謄本や住民票などが要ります)。お名前が故人のままでも、まずはご相談ください。名義変更が要るかどうかも、こちらで一緒に確かめます
  • ご遺骨が何柱納められているか分からない:北九州市の改葬許可申請書は、複数の場合は別紙に亡くなった方ごとに記入します。当社が現場で開けてきた実感では、古いお墓は骨壺のまま納められていることがほとんどで、何柱お納めかは開けてみないと分かりません。取り出しの日にご一緒に確かめ、書き方をご案内します

改葬した新しい納め先でお墓参りをする人のイラスト

北九州市立霊園の墓じまい・よくある質問

城山霊園や本城霊園など、霊園によって墓じまいの手続きは違いますか?

手続きの流れと手数料は、13の市立霊園で共通です。違うのは窓口となる区役所で、お墓のある区のまちづくり整備課へうかがいます。改葬許可の窓口は区によって課の名前が変わり、門司区・若松区・八幡東区・戸畑区は保健福祉課、小倉北区と八幡西区は生活衛生課(保健所)です(市立霊園のない小倉南区も保健福祉課です)。

役所の手数料は全部でいくらかかりますか?

埋蔵・収蔵証明が300円、改葬許可証は無料です。名義変更が必要な場合は別に300円かかります。このほかに解体・撤去の工事費、閉眼供養のお礼、新しい納め先の費用がかかります。工事費は当社の場合、解体・撤去が1平米あたり12万円(税込)からが目安です(解体・撤去の工事費のみの金額で、区画の広さや工事車両の入り方で変わります)。費用の全体像は墓じまいの費用相場の記事にまとめています。

使用料は戻ってきますか?

2026年9月時点の北九州市の規定では、使用許可を受けた日から3年以内に返還する場合は、納付した使用料の半額が戻ります。ご自身の区画が対象になるかは、まちづくり整備課でご確認ください。

どのくらい時間がかかりますか?

改葬許可証は書類がそろえばその場で出ます。工事のほうは、当社の場合、ご相談から完了まで通常1か月ほどです。秋のお彼岸やお盆(8月13日〜15日)のお参りに間に合わせたい場合は、1か月半ほど前を目安にご相談いただくと余裕があります。

書き方が分からないときはどうすればいいですか?

窓口で教えてもらえます。当社でも、墓じまいや改葬をご依頼いただいた方には改葬許可申請の書き方を無料でサポートしています。必要書類の確認や窓口のご案内までお手伝いしますので、遠慮なくご相談ください(申請書のご記入と窓口へのご提出はご本人にお願いしています)。

まとめ|北九州市立霊園(市営霊園)の墓じまいは窓口2か所・訪問3回

まちづくり整備課で証明をもらい、お墓のある区の保健福祉課(小倉北区・八幡西区は生活衛生課)で改葬許可証を受け取る。工事のあと、もう一度まちづくり整備課へ返還届を出す。北九州市立霊園の墓じまいは、この3回でひと通り終わります。

株式会社城戸石材加工所は昭和21年創業の石材店です(本社:福岡県京都郡みやこ町惣社956-1/行橋営業所:福岡県行橋市矢留1823-3)。北九州市全域(門司区・小倉北区・小倉南区・若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区)も対応エリアで、小倉北区の足立霊園と門司区の城山霊園での施工実績があります。現地を拝見してのお見積りは無料です。

墓じまいのあとの納め先は、新しくお墓を建て直す方法もあります。代々受け継げて、石の形や刻む言葉に思いを込められるのは墓石ならではです。当社が管理・運営に携わる大将山霊苑(福岡県行橋市矢留1823-3)には行橋市の樹木葬・合祀(ごうし)墓もあり、小倉から高速で約30分です。墓じまいのご相談とあわせて見学もしていただけます。合祀は他の方とご一緒に納めるかたちで、あとから個別に取り出すことはできません。個別にお納めしたい方には樹木葬(個別型)をご案内しています。宗旨・宗派は問いません。

まずはお墓を拝見するところから。北九州市内へも出張します。墓じまいのご相談・無料見積りはお気軽にお申しつけください。

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