「実家のお墓をどうしよう」と考え始めたとき、最初にぶつかるのが市役所への手続きです。
難しそうに見えますが、行橋市の改葬許可申請は書類1枚+身分証明書で済みます。この記事で全体像がつかめます。

まず結論|行橋市の改葬許可申請
| 窓口 | 行橋市役所 環境課 環境係(西棟2階) |
|---|---|
| 必要書類 | 改葬許可申請書 1枚 + 身分証明書 |
| 手数料 | 無料 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 |
お墓のご遺骨を別の場所へ移すには、行橋市長が発行する改葬許可証が必要です。法律(墓地埋葬法)で決められていて、許可証なしでご遺骨を動かすことはできません。
申請の窓口はここ
行橋市で改葬許可申請を受け付けているのは、行橋市役所の 環境課 環境係 です。
- 場所:行橋市役所 西棟2階
- 受付:平日 8:30〜17:00(土日祝・年末年始は休み)
- 手数料:無料
- 持ち物:身分証明書(保険証・運転免許証など)
申請できるのは、お墓を引き継いでいるご家族(祭祀承継者)が基本です。「書類の書き方が分からない」「平日は仕事で市役所に行けない」という方は、城戸石材加工所が無料でお手伝いします(書き方のご案内・墓地管理者への連絡・市役所へのお届けまで)。

必要な書類は1枚だけ
行橋市の改葬許可申請は、「改葬許可申請書」1枚で完結します。別紙の埋葬証明書や受入証明書を取り寄せる必要はありません。
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 行橋市役所 環境課、または行橋市公式サイトからダウンロード |
行橋市の申請書のしくみ
申請書の中段あたりに「墓地や納骨堂の管理者証明欄」があります。ここに、現在のお墓の管理者と、新しい納骨先の管理者から記入・押印してもらう形式です。
つまり、やり取りするのは1枚だけ。別紙の証明書を何枚も集める必要はありません。
※ここに注意
- 原則ご遺骨お一人につき申請書1枚。ご夫婦で2名分なら2枚必要です。
- お墓の名義と申請者が違う場合(例:父名義の墓を娘が申請)は、改葬承諾書が別途必要になります。
- 申請には新しい納骨先が決まっている必要があります。まず納骨先を決めることから始めてください。

申請から完了までの5ステップ
- 改葬許可申請書を入手(市役所または公式サイトからダウンロード)
- 現在のお墓の管理者と新しい納骨先の管理者に、証明欄を記入してもらう
- 市役所に申請書と身分証明書を持って提出
- 改葬許可証を受け取る
- ご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ
書類がそろえば2週間ほどで完了します。時間がかかるのは、管理者との連絡と親族との話し合いです。
よくあるつまずきと対策
● 墓地の管理者がわからない
→ 地元の石材店に相談。地域のネットワークで調べられることが多いです。
● 埋葬されている方の情報が正確にわからない
→ 古いお墓はよくあるケース。「不明」で申請できる場合があるので、市役所に相談を。
● 平日に市役所へ行けない
→ ご家族に代理をお願いするか、石材店にお届けのお手伝いを依頼できます。
● 親族の同意が得られない
→ 焦らず、墓じまいの理由(後継者・距離・費用など)を正直にお伝えするのが近道です。

改葬許可から改葬先まで、ワンストップでお任せください
城戸石材加工所(創業80年)では、行橋市の墓じまいをトータルサポートしています。
- 改葬許可申請の書き方サポート・市役所へのお届けまで無料
- 墓地管理者・新しい納骨先との連絡調整もお手伝い
- 解体・撤去 → 粉骨 → 新しい納骨先までワンストップ
- 改葬先にお困りなら、大将山霊苑(行橋市矢留)の樹木葬・合葬墓もご案内
お見積もりは無料、遠方のご家族からのご相談も歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください
- 電話:0930-33-5094(本社)/ 0930-24-6266(行橋営業所)
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